「防火壁装ラベル」に印字される登録番号は?
「防炎ラベル」と「防火壁装ラベル」(正式名称は「防火施工管理ラベル」)には明確な違いがある。
改めてそのポイントを整理すると、「防炎ラベル」がカーテンやじゅうたんといった製品、すなわち「防炎物品」に付けられるのに対して、「防火壁装ラベル」は、建築物の一部である壁(1,2m以下は除外)と天井が、「防火材料」で仕上げられていると認められた場合に貼り付けられるものである。
ちなみに、壁紙(または化粧フィルムなど)が「防火材料」として認められるためには、下地材との組み合わせが必要となる。壁紙単体では十分な防火性能を満たせないためだ(単体で「防火材料」として認められているのはコンクリート、レンガ、モルタル、漆喰、ガラス、石材、金属板、そして12㎜厚以上の石膏ボードなど。壁紙の場合はそれら下地材と組み合わせて防火性能を試験する)。
ここで重要な点は、消防検査の時点で、「防炎物品」では製品自体に「防火ラベル」が貼り付けられ、それにより防炎性能が確認できるのに対し、「防火材料」の場合は仕上材と下地材の組み合わせが適正に行われているのかどうかが見た目では判断できないことだ。
それを証明するために誕生したのが「防火壁装ラベル」である。つまり「防火壁装ラベル」とは、実際に施工を行った施工者、または現場管理者が貼り付けるラベルなのである。だから正式名称が「防火施工管理ラベル」なのだ。
実はここに、「防炎ラベル」と「防火壁装ラベル」の根本的な考え方の違いがある。
「防炎ラベル」は製品段階で防炎性能が確認できるため、メーカーや縫製加工所、施工業者といった事業者の登録番号がラベルに印字されるが、「防火壁装ラベル」の場合は、施工を行った施工者個人、あるいは現場管理者個人の登録番号が印字されることになる。
ところが、現在の「防火壁装ラベル」の運用では、その印字が必ずしも正しく行われていないケースがみられる。
例えば、団体によっては、「防炎ラベル」で使用する登録番号を、「防火壁装ラベル」に印字するケースがある。改めて言うまでもないが、「防炎ラベル」と「防火壁装ラベル」はまったくの別物であるから、当然ながら誤った運用方法だ。
もう一つ、ある施工者個人の登録番号が、あたかもその事業者の登録番号かのように扱われ、常にその登録番号で申請されているケースだ。本来であれば、一つの現場の中でも、施工者が違えばその施工者個人の登録番号が記載された「防火壁装ラベル」を貼り付けなければならない。
さらには、その登録番号を有していた施工者が転職しているケースも考えられる。実質上、事業者の登録番号として認識していたとすると、すでに登録番号を持つ施工者がいないにも関わらず、その番号を使い続けていることになる。
これらの場合、責任の所在はどうなってしまうのか。もし不適切な施工により火災等の損害を与えた場合は、「防火壁装ラベル」に記載された登録番号の施工者に責任がおよぶことになる。つまり、実際に施工したかしないかに関わらず、記載された登録番号の施工者すべての責任がおよんでしまうことになるのだ。
それから、現場で枚数の「防火壁装ラベル」が余って、知り合いの業者に分けてあげた場合(もちろんこの行為も違反である)も、責任は登録番号の施工者になるため注意が必要だ。
このように、誤った運用を続けていくと、責任の所在が不明確になってしまうとともに、施工者によっては知らず知らずのうちにとても大きな責任を負わされてしまう可能性もあるのだ。こうしたことも踏まえて、適正な運用方法に正しくしていく必要があるのではないか。
防炎ラベルに関する疑問や質問は、情報・流通委員会にて随時受け付けます。ご意見お待ちしています。
FAX03-3431-4667
改めてそのポイントを整理すると、「防炎ラベル」がカーテンやじゅうたんといった製品、すなわち「防炎物品」に付けられるのに対して、「防火壁装ラベル」は、建築物の一部である壁(1,2m以下は除外)と天井が、「防火材料」で仕上げられていると認められた場合に貼り付けられるものである。
ちなみに、壁紙(または化粧フィルムなど)が「防火材料」として認められるためには、下地材との組み合わせが必要となる。壁紙単体では十分な防火性能を満たせないためだ(単体で「防火材料」として認められているのはコンクリート、レンガ、モルタル、漆喰、ガラス、石材、金属板、そして12㎜厚以上の石膏ボードなど。壁紙の場合はそれら下地材と組み合わせて防火性能を試験する)。
ここで重要な点は、消防検査の時点で、「防炎物品」では製品自体に「防火ラベル」が貼り付けられ、それにより防炎性能が確認できるのに対し、「防火材料」の場合は仕上材と下地材の組み合わせが適正に行われているのかどうかが見た目では判断できないことだ。
それを証明するために誕生したのが「防火壁装ラベル」である。つまり「防火壁装ラベル」とは、実際に施工を行った施工者、または現場管理者が貼り付けるラベルなのである。だから正式名称が「防火施工管理ラベル」なのだ。
実はここに、「防炎ラベル」と「防火壁装ラベル」の根本的な考え方の違いがある。
「防炎ラベル」は製品段階で防炎性能が確認できるため、メーカーや縫製加工所、施工業者といった事業者の登録番号がラベルに印字されるが、「防火壁装ラベル」の場合は、施工を行った施工者個人、あるいは現場管理者個人の登録番号が印字されることになる。
ところが、現在の「防火壁装ラベル」の運用では、その印字が必ずしも正しく行われていないケースがみられる。
例えば、団体によっては、「防炎ラベル」で使用する登録番号を、「防火壁装ラベル」に印字するケースがある。改めて言うまでもないが、「防炎ラベル」と「防火壁装ラベル」はまったくの別物であるから、当然ながら誤った運用方法だ。
もう一つ、ある施工者個人の登録番号が、あたかもその事業者の登録番号かのように扱われ、常にその登録番号で申請されているケースだ。本来であれば、一つの現場の中でも、施工者が違えばその施工者個人の登録番号が記載された「防火壁装ラベル」を貼り付けなければならない。
さらには、その登録番号を有していた施工者が転職しているケースも考えられる。実質上、事業者の登録番号として認識していたとすると、すでに登録番号を持つ施工者がいないにも関わらず、その番号を使い続けていることになる。
これらの場合、責任の所在はどうなってしまうのか。もし不適切な施工により火災等の損害を与えた場合は、「防火壁装ラベル」に記載された登録番号の施工者に責任がおよぶことになる。つまり、実際に施工したかしないかに関わらず、記載された登録番号の施工者すべての責任がおよんでしまうことになるのだ。
それから、現場で枚数の「防火壁装ラベル」が余って、知り合いの業者に分けてあげた場合(もちろんこの行為も違反である)も、責任は登録番号の施工者になるため注意が必要だ。
このように、誤った運用を続けていくと、責任の所在が不明確になってしまうとともに、施工者によっては知らず知らずのうちにとても大きな責任を負わされてしまう可能性もあるのだ。こうしたことも踏まえて、適正な運用方法に正しくしていく必要があるのではないか。
防炎ラベルに関する疑問や質問は、情報・流通委員会にて随時受け付けます。ご意見お待ちしています。
FAX03-3431-4667