特別加入制度のご利用を

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 一人親方は、一般的に個人事業主であり自営業主や法人経営者と同じように独自で社会保険に加入する必要がある。
 仕事中のケガや事故を補償する労災保険は、日本国内で事業主に雇用されている「労働者」を対象としており、一人親方は労災保険の対象外ということになる。
 しかし、労働者と同じように現場で働く一人親方の災害リスクは労働者と変わらないことから、特別に労災保険への加入が認められる制度が労災保険の特別加入制度である。
 この制度で労災保険に特別加入できる一人親方は、
 ①労働者を使用しないで事業を行うことが常態。
 ②土木、建築その他の工作物の建築、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体、またはその準備の事業。(他業種で、加入できる事業はある)
 一人親方が労働者を使用する場合でも、労働者を使用する日の合計が年間100日未満であれば、一人親方として特別加入ができる。
 ただし、一人親方であっても、その働き方が(たとえば、勤めている会社の方針で一人親方になったり、会社と年間雇用契約だったり、自分の仕事以外にも所属会社の他の仕事を行う、等)「労働者」に近い場合は特別加入はできない。この場合は、勤めている会社で社会保険に加入することとなる。一人親方か労働者か、どちらに該当するか下の表でチェックし参考にしてください。
 ※下の表でAの数が多い場合は事業者性が強く、Bが多い場合は一人親方ではなく雇用されるべき労働者として判断される場合がある。

 



 一人親方の労災保険特別加入では、業務災害または通勤災害に遭った場合、次の要件に該当すれば給付が受けられる。
◎建設業の一人親方等
 ▽請負契約に直接必要な行為を行う場合。
 ▽請負工事現場における作業およびこれに直接付帯する行為を行う場合。
 ▽請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合。
 ▽請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合。
 ▽突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合。