東装協 「労災保険特別加入」受付

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 東京室内装飾事業協同組合では、組合員企業を対象に一人親方が任意で加入できる労災保険を扱っている。
 一人親方は、一般的に個人事業主であり、自営業者や法人経営者と同じように独自で社会保険に加入しなければならない。このため「労働者」を対象としている労災保険の対象外ということがいえる。
 しかし、労働者と同じように現場で働いている一人親方が災害に遭うリスクは、一般の労働者と同じであると考えられる。
 このことから、一人親方の労災保険への加入が特別に認められる制度がある。それが、労災保険の特別加入制度である。
 この労災保険の特別加入制度を利用できるのは、
 ①労働者を使用しないで事業を行うことが常態であり、②土木、建築その他の工作物の建築、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体、またはその準備の事業を行っている事業者とされている(他業種で、加入できる事業はある)。
 また、一人親方が労働者を使用する場合でも、労働者を使用する日の合計が年間100日未満であれば、この制度を利用して労災保険に特別加入ができる。
 ただし、一人親方であっても、その働き方が(たとえば、勤めている会社の方針で一人親方になったり、会社と年間雇用契約を結んでいたり、自分の仕事以外にも所属会社の他の仕事を行う、等)「労働者」に近いと判断できる場合、特別加入は認められない。このような場合は、勤めている会社で社会保険に加入することになる。

 東装協の組合員企業から仕事を請け負っている一人親方であれば、この制度を利用し特別加入することができます。
 使用している一人親方の加入を希望される組合員企業は事務局までお問合せください。東装協事務局(電話)03-6721-5507。


 


東京室内装飾新聞(第668号)より引用