建設業の働き方改革等促進

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 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律・建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律、いわゆる「新・担い手3法」が交付され六月十四日に施行された。
 災害時の緊急対応の充実強化、建設現場の生産性向上への取組みなどのほか、建設業の働き方改革の促進が盛り込まれている。
 働き方改革の推進では、「工期の適正化」「現場の処遇改善」を柱として、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反者には国土交通省大臣等が勧告・公表するとした。また、社会保険の加入を許可要件化するとともに、下請代金のうち労務費相当については現金払いとしている。
 建設現場の生産性の向上については、限りある人材の有効活用と若者の入職促進、建設工事の施工の効率化の促進のための環境設備について定めている。