防災表示8つのポイント

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日本室内装飾事業協同組合連合会(日装連)では、正しい防炎表示についての理解を深め、
厳重・正確に防炎ラベルの管理を行うため8つのポイントの認識・普及を呼びかけている。

防災表示8つのポイント

①防炎表示は消防法で義務付けられています。
防炎表示は消防法令等で決められていますので、それを遵守し正しい防炎表示をお願いします。


②防炎表示は登録表示者だけに許されています。
防炎ラベルの表示は誰でも自由に行えるものではなく、消防庁長官の登録を受けた「登録表示者」だけに許されているものです。正しい防炎表示を行いましょう。


③防炎ラベルには、大きく「材料ラベル」と「物品ラベル」の2種類があります。
「材料ラベル」は原反(生地)を製造、輸入あるいは防炎処理した会社がその原反の防炎性能を保証した表示です。
「物品ラベル」は、その原反を裁断。施工、縫製した業者が完成品の防炎性能を保証する表示です。


④防炎表示を確認せずに防炎表示を行わないでください。
裁断・施工・縫製業の方々は、必ず防炎性能が確認された原反を使用してカーテンやじゅうたんに防炎表示を行ってください。


⑤防炎ラベルを譲渡したり融通することは禁じられています。 
防炎ラベルには「消防庁登録者番号」が記載されており、責任の所在を明らかにしています。
防炎ラベルの他人へ の譲渡や融通はしないでください。


⑥防炎ラベルの品目間流通は認められません。
防炎ラベルは、物品の種類等によって大きさや、形や、色などが異なります。カーテン用のラベルをじゅうたん等に流用したり、材料ラベルを切取って物品用に流用するなどは認められていません。


⑦防炎ラベル及び防炎物品の管理は正確・厳重に。
防炎ラベルは、法令によって登録表示者が責任をもって表示するものです。
ラベル管理を厳重・正確に行い、「防炎ラベル等使用報告書」の提出をお願いします。 


⑧防炎カーテンには防炎ラベルと一緒に「補助ラベル」を縫付けて下さい。
防炎ラベルを縫付ける際、使用した「防炎原反」に付いてきた「照会番号記載の補助ラベル」を一緒に縫付けてください。その「照会番号」から防炎原反の製造者・試験番号等が確認できるトレーサビリティの仕組みができています。 


東京室内装飾新聞(第695号)より引用